その後 7
2020年6月18日
荻窪体育館
情報公開請求
施設長は休みで施設長補佐から情報公開の請求書を渡されました
① 施設長が明言した、北側扉の開放厳禁とした杉並区スポーツ振興財団と隣マンション理事会との記録
② 不用意に次亜塩素酸ナトリウムの噴霧を予定するなど知識不足、また不的確、不誠実な施設長をはじめ職員の対応に不安を感じたため、採用、研修、業務マニュアル
の2つを情報公開請求しました。また①は6月11日請求しようとしたところ、施設側が報公開請求制度を知らず、知った後も施設長の判断で請求を受付けずに遅れました。請求日から14以内に回答が定められているため、①だけは権利侵害を受けないように本来請求できた6月11日の請求日で受付を求めました。また施設長に尋ねていまだ回答がいない点については、施設長補佐は伝言など聞いておらず尋ねても何ら説明がありませんでした
避難経路
体育館入口の通りに邪魔なるところにマスクについて注意が書かれたホワイトボードが置かれていました。入口は非常口でもあるため、消防法 第8条2の4に違反しているおそれがあること施設長補佐に伝えましたが、検温について注意が書かれたホワイトボードが入口から入ってすぐ通路上で点字ブロックをふさぐところにあり、その隣に移動しただけでした。再度それでも違反のおそれがあると伝えると、職員に
「ではどうすればいいですか」
と尋ねられました。2009年に杉並区高円寺南の雑居ビルで火災があり大惨事となりました。大惨事になった原因は消防法違反で非常口が十分に確保できていないために逃げ遅れたなどです。このため当時の荻窪体育館では地下の非常口そばに置いていた卓球台などを別の場所へ移動した経緯がありますが、別件で以前の話を施設長にすると
「私が来る前のことを言われてもわからない」
とのこともありました
換気
6月17日に杉並区スポーツ振興財団 係長に依頼したように、北側扉の開放厳禁の貼り紙は外されていました
利用人数の制限
畳面の壁には「ここでお待ちください」と書かれ足のマークのついた張り紙が全面に13人分ありました。理由を施設長補佐に尋ねると
「最低限の人と人との間隔の目安で、利用人数の目安ではない」
と、「募っているが募集はしていない」のようで到底理解できない説明で、館長に尋ねると
「13人まで容認する」
でしたが、9人分に修正されていました。しかし畳面は等間隔に貼り直してありましたが、床面は14人分貼ってあったものを5人分はずしただけで等間隔ではありませんでした
ホワイトボート
1Fロビーのホワイドボードに書かれた注意事項で
「運動中以外は飲食禁止」
「利用終了時間5分前に完全退出」
などを6月17日に杉並区スポーツ振興財団 管理係長に必要性を尋ねると、写真のように変更されていました
記載書類
受付時に再開後にはじめた「体育施設利用者確認票」と、重複した内容の以前からの「体育施設利用者確認票」の2枚の記載を求められていましたが、まとめた1枚の記載だけに改められていました
杉並消防署
排煙窓
排煙窓は建築基準法と消防法施行令に定めがあります。しかし消防法施行令では第28条(排煙設備に関する基準)に設置義務の対象が定められ、体育施設はその対象ではありません。このため体育館の排煙窓は消防法施行令での設置や点検の義務がない、と杉並消防署 予防課に確認しました
2020年6月19日
荻窪体育館
情報公開請求
昨日、荻窪体育館で2つ情報公開請求をしました。うち1つは6月11日に請求したところ施設側が情報公開請求制度を知らず、知った後も施設長の判断で請求を受付けず遅れました。請求日から14以内に回答が定められているため、権利侵害を受けないように本来請求できた6月11日の請求日で受付を求めましたが、杉並区スポーツ振興財団 管理係長から電話があり
「情報公開請求の規則 9条で、財団が受付けた日が請求日としか扱えない。その規則はインターネットに載せていいないため印刷したものを本日、荻窪体育館で受取りできるようにする」
とのことでした
換気
荻窪体育館 施設長から
「武道場の全開できない排煙窓は、当たっている敷地内の木を剪定すると杉並区スポーツ振興財団 管理係長から連絡があった」
と聞きました。5月28日に施設長に杉並区スポーツ振興財団が決めた利用人数の制限について尋ねたいので判断した財団 管理係長から電話をもらえるように依頼したところ、
「伝えるが、電話がするかどうかはわからない」
と言われていました。6月17日に杉並区スポーツ振興財団 管理係長から電話があり確認すると
「そのような報告を受けていない」
とのことでしたが、その点を質すと
「荻窪体育館のことなので荻窪体育館で対応すれば十分なので電話はしなかった、と財団 管理係長に本日確認した」
とのことでした。また本日電話で財団 管理係長から本日受取するように案内された情報公開請求の規則も
「聞いていない」
とのことでした。その30分後にこちらが利用時間中にも関わらず施設長から今度は
「私は帰るので、受付に情報公開請求の規則を預ける」
と言われました
消火器
前日に換気のために北側扉を開けて、武道場内の消火器で扉を止めました。次の利用者が換気できるようにそのままにして帰ったためか、本日はその消火器が所定の場所ではなく倉庫にしまってありました
団体登録
体育施設の利用のために団体登録をしていますが、実態にそって構成員の過半数が中学生以下の「少年団体」で2020年2月7日に今年度の手続きしました。今年度初めてでもある再開後初めての稽古をしてみると、どのクラスも高校生など年齢が高いほど参加率が高く、幼児や小学低学年など年齢が低いほど参加率も低いです。子どもたちは年齢の低いほど不安が強いようです
6月5日の参加は高校生以上が中学生以下より多くなってしまいました。このため参加者が中学生以下で過半数いなかったことを体育館 職員から注意されました。6月12日も参加は高校生以上が中学生以下より多くなってしまいました。施設長に尋ねると
「中学生以下が過半数に満たないときは、個人登録をして、団体登録を取り消して個人登録で取り直して、個人登録の使用料を支払ください」
とのことでした。このためそのようにして使用の支払をする意向を伝えると
「もう機械を止めたので、施設側で実態も確認してないので結構」
とのことでした。本日も中学生以下が過半数に満たない可能性があるため、17時に少年団体利用と個人利用の使用料分の発券をしました。利用終了30分前の20時半で中学生以下が過半数に満たないことがほぼ確定したため職員に告げると、
「ではます個人登録をしてください」
とのことで申請すると
「処理に15分かかるのでお待ちください」
とのこでしたので、職員に了解を得て終了時間まで利用を続けました。しかし利用終了後に職員は先に帰った施設長から十分な説明や引継ぎがなかったため
「(おそらく電話で)施設長に確認したが、中学生が過半数にみたなかった確認を施設側でしてないので今日も結構」
とのことでした。しかし後で問題になると困るので、施設長から6月12日に案内されたきちんとした扱いを要望し、回答は後日いただけるよう依頼しました
杉並区情報政策課情報公開係
杉並区の外郭団体 杉並区スポーツ振興財団での情報公開制度は杉並区の情報公開に準じていると6月18日に財団 管理係長に確認したため、
「職員のメモであっても職員間で共有したものは公文書として情報公開の対象になる」
などを杉並区情報公開係にの確認し、2017年に杉並区スポーツ振興課に請求した情報公開の回答が保留されたままであることを尋ねると情報公開係長が
「1か月以内に電話するが、区議会事務局の職員からあたなは電話がつながりにくいと聞いているが大丈夫か?」
と尋ねられました。確かに陳情したときに区議会事務局から電話がありましたが、伝言があったのでかけ直しています。情報公開請求について情報公開係からの電話も同じように対応しています。唯一思いあたるのは、道場の子どもがトイレのドアガラスを過って割ってしまい、当時の荻窪体育館 施設長は
「わざとではないので弁償しなくていい」
と言ったにも関わらず、杉並区スポーツ振興財団 係長が弁償を求めました。弁償するとしたらスポーツ安全保険の補償で代表のこちらで対応するので、割った子の保護者は病もあるので直接連絡しないように割った当日に施設長にお願いしました。しかし当時の財団 管理係長は聞いていないと言い張ってその保護者に脅かしともとれる強い弁償請求しました。またのその金額は区の指定業者の見積もりのため一般的な金額のおよそ2倍でした。金額が多額過ぎることなどを当時の施設長に伝えて弁償を保留すると、連絡先を伝えていない財団 管理係長が電話してきたため出ませんでした。杉並区には情報収集についても規定があり、外郭団体の財団でも同じだと当時も情報公開係長に確認しています。例えば税金の滞納があっても、ツィーターやブログなどインターネットで連絡先を調べて連絡することは規定に反します。しかし財団 係長に質すと
「公開されている道場のホームページ(このHP)で調べた」
と平然と答えて何が問題かすら理解できません。このため財団 係長からの電話は意図的にでませんでしたが、他に心当たりがありません。杉並区では情報共有は認められていなければ区内でも別の係とは共有できないはずです。したがって、私が電話になかなかでないことを別の係と情報公開係が共有できたのか、またわざわざそれを私に告げるのか甚だ疑問です